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空き家を持つリスク

空き家や跡地を
活用しましょう!

使われなくなった空き家は、老朽化が早まります。
また、しっかりと管理されていても、空き家が増え続けると、
地域コミュニティやまちの活力の低下につながります。
空き家は、住まいとしてはもとより、様々な形で活用できるまちづくりの資源です。
自身のため、地域のため、そして京都のまちのためにも空き家の活用に取り組みましょう。
また、空き家を除却した場合の跡地についても、同様の理由から、空き家のまま放置しないようにしましょう。
当社には京都市地域の空き家相談員3名、京町家相談員4名が
在中しており、安心してご相談いただけます。
京都市地域の空き家相談員3名在籍
京町家相談員4名在籍

空き家の適正な管理は
所有者や管理者の責任です。

空き家を含む建築物は、所有者や管理者が自らの責任において管理すべきものです。
管理が行き届かないまま放置された空き家は、防災、防犯、衛生、景観など様々な面において周辺環境に悪影響を生じさせます。
このため、条例では、空き家の所有者・管理者に対し、適正管理義務を課すとともに、その義務を怠り、空き家が「管理不全状態」となった場合は、段階に応じて、市長が改善のための指導、勧告、
命令等を行うことができる規定を定めています。

「管理不全状態」とは
以下のような状態をいいます。

1
空き家の倒壊や崩壊等により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある状態
2
空き家に簡単に侵入できるなど、地域の防犯上支障が生じている状態
3
樹木や雑草の繁茂等により、地域の生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれがある状態
4
外観等の汚損等により地域の良好な景観に悪影響を及ぼしている状態

管理不全状態になると
指導等の対象となります。

空き家・所有者の
調査
助言・指導
勧告
命令・氏名等
の公表
過料の徴収
行政代執行(行政代執行法に基づき実施)
詳しくは京都市のホームページ 京都市 空き家等の活用,
適正管理等に関する条例
についてをご覧ください。