今回のタイトルを見て、老人ホームへの入居なんてまだまだ先だから自分には関係ないなんて思いましたでしょうか?
老人ホームを探すときは、いざその時になってから探しだすと、実際に入居するご本人様が施設を調べたり、見学したりということができず、家族が探してきて入居するケースがほとんどです。
でもご自宅を選ぶのと同じで、実際に入る本人が気に入ったところを選び、そこで生活を送る事が一番良い選択になるのではないでしょうか。
では「どのタイミングで探せばいい?」や「探す上での注意点はある?」なんて疑問がわいてくると思います。
ですので、今回はそんな老人ホームへ入る際に気を付けるべきポイントをお伝えしていきます。
必ず本人が見に行くべき
これは先ほどもお伝えした通りではありますが、選んで決めるのは本人がするべきことだと思います。
もちろん必要に迫られ、介護状態の本人が見に行けないから家族が代わりに調べて決めてくるということも悪いことではありません。
むしろ両親などの代わりに動いてもらえる家族がいるのは、むしろ良い環境であるともいえます。
でも入居するのは本人です。
いくら家族がいろいろ調べて、一番だと思う施設を探してきたとしてもそれは本人が望んでいない施設ということもあります。
そんな事態を避けるためにも、できるだけ調べたり見学したりするのは本人がやるべきだと思うのです。
もちろん高齢者本人だと調べたりすることが億劫で、なかなか前に進まないということもあると思います。
そんなときは見学だけでも結構です。
実際に見てみるとパンフレットには載っていない、いろいろなことがわかります。
例えば施設の雰囲気やどういった方が入居されているのかなど、施設の中を見るからこそわかることもたくさんあります。
ですので、まずは入居するかどうかは別として、一度どんなところなのか見てみることが大事です。
早い段階で元気なうちに
じゃあ、いつから探しだせばいいのかという疑問がわいてくると思います。
これに関しては、早い段階で元気なうちに見ておくのが良いです。
介護状態になって見に行けなくなったら、結局自分で選ぶことが難しくなるのは先ほどお伝えした通りです。
またそんな状態だと「すぐに入居先を探さないと!」というようにあせって決めてしまうことがでてきます。
こうなってしまっては、施設に見学に行きその場で言われるがままその施設に入居を決めてしまうなんてことも考えられます。
そうすると入居してみて実際にこんな施設だと思わなかったなんてことになりかねません。
ですので、元気なうちに見ておくことであせって決めてしまうという事を防ぐことができます。
いざというときの選択肢を検討しておくことで、自身の心の余裕もできてくると思います。
なのでまだ早いのではないか?と思うかもしれませんが、自分の老後の良い人生を送るためにも、早い段階で調べておくと良いでしょう。
前払い金が設定されている施設は注意が必要!
前払い金を設定している施設というのは、あらかじめ施設入居期間を想定してその分の前払い家賃が設定されています。
たいていは5年~7年ほどの期間を想定されていて、その想定された入居期間を超えて入居することで初めてメリットを受けられる仕組みです。
もちろん前払い金を設定している施設には返還金が設定されていますので、想定された入居期間内に退去をすると、残った部分の前払い金は返還をしてもらえます。
ただこれは残った部分すべてが返ってくるのではないので、結果的に損をしてしまいます。
つまり、前払い金があるタイプの施設は入居してすぐに出ることになったら損をするということになります。
そうならないためにも、やはり本人が自分でいろいろ調べて見学にいき、どんな老人ホームが良いのかを選べる目を養うことが必要になってきます。
1件近くの施設を見に行くだけでなく、できれば複数の施設を見に行くように心がけると良いでしょう。
おわりに
今回は老人ホーム探しをする場合の注意点をお伝えさせていただきました。
老後の生活が見えていると、心の余裕も生まれてくると思いますので、実際に行動してみるのはいかがでしょうか?
もしどうやって探せばいい?なんて疑問があれば、当社までお気軽にご相談ください。
老人ホームのご提案もしておりますので、お悩み解決のサポートをさせていただきます。
最後までご覧いただきありがとうございます。
—-
当社では老人ホーム紹介以外にも、不動産買取や不要な家具や荷物の撤去、空き家管理など不動産に関する事であれば、お気軽にご相談ください。
「こんなことに困っているけど、どうすればいい?」「こんな場合はどこに連絡すればいい?」なんてご相談でも結構です。
伏見区で1974年設立の当社だからこそ、長年の経験とノウハウにより精一杯ご対応させていただきます。
ぜひお気軽にご連絡くださいませ。
株式会社都ハウジング
新居(にい)
TEL:075-645-3191、FAX:075-645-3195